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司法書士協会だより 簡易裁判所訴訟代理関係業務に向けて

社団法人 宮城県公共嘱託登記司法書士協会
登米支部長 佐 竹  孝 行

 今、司法書士会員は、燃えている。いや、疲れつつあるのだろうか。毎週の様に研修会等が開催され、仕事に集中できないなどと「グチ」が聞こえる。というのは、今次の司法書士制度改革により、我が国の司法書士制度について国民の利便性向上の観点から司法書士を簡易裁判所の訴訟等の代理人として活用するために、司法書士法が改正された。これにより司法書士は、平成15年4月1日施行の司法書士法による研修(特別研修)を修了して法務大臣の認定を受けることにより、簡裁訴訟代理関係業務を行うことができることとなった。
 この特別研修は、実際には平成15年4月末以降その後考査と聞いているが、これに向け、能力を高めるために自主研修と称し、今年8月から民事訴訟等のビデオや講師によるライブ研修等を実施している。
 簡易裁判所は、訴額が90万円以下とされている。この事件につき原告、被告として法廷に立つことになるが、実際には次の事件が多いだろう。

  • 貸金請求事件、立替金請求事件
  • 敷金返還請求事件
  • 最近のサラ金問題に対する特定調停事件等
  • 30万円以下の金銭支払請求事件について少額訴訟手続
 公共嘱託登記司法書士協会には、裁判上の代理権は存在しないが、存在会員は多数にのぼるはずである。官公庁が用地買収の際に障害となる次の事案等は、買収の前提として解決しなければならない問題である。
  • 古い抵当権が設定されている。
  • とうに過ぎた買戻権がまだ設定されたままである。
  • 気づきもしなかった所有権移転仮登記
  • 土地の時効取得等
 不動産に関する訴訟については、地方裁判所との競合、あるいは移送の問題等があるにせよ、問題をスピーディに解決できる体制にはもっていけるはずである。
 かくて我が登米支部では、全員受講希望である。これからが本番、ひとつひとつが自分の身になっていくと思えば楽しいものである。
 研修等のハードルを乗り越え、簡裁代理権を獲得すれば、新たな何かが見えてくる気がする。
 さあ、皆さん頑張りましょう。