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随筆 無口な魔物にご用心

理事  松 下 隆 好

 いつもその辺を見回すと、ヤツらはウヨウヨしている。しかも毎日増殖している。
 けして声を出さずに、ある者は物陰にひっそりと身を寄せ、又ある者は土中深く潜んでいる。 私もあなたも、だれでもヤツを目にしたことがある。
 普段は社会のために重要な働きをしているので、あなたも、ヤツを見つけて、【地獄で仏にあった思い】を したことがあるはず。
 だからといって、うっかり扱い方を間違い、ヤツの機嫌を損ねると、まるで別人のように暴れだし、 手がつけられないほどの"魔物"に変身するのである。
 なにも時ならぬ怪談話を始めようというわけではない。
 以前にこういう事があった。
 旧知の建設会社の若き専務が、うれい顔で事務所を訪ねてきて、「境界杭を1本、急いで復元してほしい。」 と言う。ただならぬその雰囲気に事情を訊ねると、こうである。
 県道の側構改良工事を請け負った。現場にプラスチック杭があったので、家の両角から引照を取り、 その杭もろとも旧側溝を堀上げた。新しい側溝を設置し工事が完了したので、引照に基づきその杭を復元した。
 ところが数日後、県道に隣接した地主が現われ、「杭の位置がおかしい、勝手に杭を抜いてしまって、 いったいどうしてくれるんだ。」と、赤鬼のような形相で噛み付いてきたと言う。
 悪いことにこれだけでは収まらず、「こんなことになったのも、元はと言えば工事の指導・監督をした発注役所の 責任だ、警察に訴える。」と、役所に怒鳴り込んだと言うからたまらない。
 くだんの専務は、「自分としてはきちんとやったつもりなのに、地主から訴えられ、役所からもう二度と仕事が こないかも知れない。そんなことを考えるとまったく生きた心地がしなくて、遠路訪ねてきた。」と、塩菜のように うなだれるのである。
 たしかにその気になれば、刑法第262条の2〔境界毀損罪〕(注1)で告訴される恐れもある。
 どうしたものかと思案しながら、詳しく現場の位置を訪ねると、偶然とは恐ろしいもので、私に思い当たる 節がある。
 その土地はたしか、隣同志で十数年争い続け、前年にやっと裁判所で和解が成立したとのことで、 確定測量の依頼があり、その杭も私が立会い・確認し、埋設したものであった。
 地主にしてみれば、和解によりやっと訪れた隣人との平和である。”キレる”のも分かる気がした。
 数日後現場に行き、「以前の位置に正しく復元できるから、どうか冷静になってほしい。」と、いきり立つ地主を なだめ復元測量をしてみると、先に専務が復元した位置と、ほとんど-緒のところにくるのである。
 ところが、境界は納得したものの、こんどは「公共事業だからといって、境界杭を勝手に抜いても許されるのか。」 と、食い下がってくるのである。「今回は実害がなかったのだから、大目に見てほしい。」と、冷や汗をかきながら 説得に努めた。
 やっとの事で両方の地主も納得し、事なきを得たのである。
 若き専務は、額が彼の膝小僧にぶつかるくらいに、何度も頭を下げて帰っていった。
 ヤツがもっと冗舌で、「おれはこれこれの深い事情がある杭だから、気を付けて扱えよ。」とでも言ってくれたら、 こんなにおお事にならなかっただろう。
 まさしく”無口な魔物”である。
 このときは、土地家屋調査士がその実測データーを武器に、ゴーストバスターよろしく魔物を退治できたが、 今回のようにうまく行くのはまれである。それを考えれば、【専務はむしろ運が良かった。】といえないだろうか。
 ところで、その後のくだんの専務はと言えば、着工前に必ず連絡してきて、そこら辺にある木杭と言わず鋲と 言わず、調査や測量を求めて来るものだから、「【あつものに懲りてなますを吹く。】とはこのことだなあ。」と、 苦笑いしている。
 いまは、事前測量だけでなく、着工前と完了後に地主の境界立会いを求め、後日のために立会い証明書をもらって おくこと。また工事の都合上一且境界杭を撤去することの、承諾を得ておくようアドバイスしている。
 読者の皆さん、【あつものに懲りる前になますを吹き。】くれぐれもヤツに取り憑かれないよう、 取り扱いには事のほかご用心を。

注1 刑法第262条の2〔境界毀損〕
境界標を損壊、移動または除去し、又は他の方法で、土地の境界を認識できないようにしたものは、 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 
注解
  1,本条で保護される境界は、必ずしも真正な境界だけではなく、それまで当事者間で一応認められていた境界や、犯人みずから設置した境界も含まれる。
  2,境界を不明にする行為としては、損壊・移動・除去・その他として、たとえば境界を流れる川の水流を変える、境界にしていた溝を埋めるなどがあげられる。
  3,境界の認証が不明になったという結果は、絶対的である必要はない。たとえば境界が不明になったため、新たに境界を確定するのに、関係者の供述や、 図面その他の方法によらなければならないという程度であれば、十分本条が成立する。
  参考文献    (自由国民社 口語六法全書6 刑法)