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司法書士協会だより
公嘱協会の現状と今後の課題について

社団法人宮城県公共嘱託登記司法書士協会
理事長 熊 谷   仁

 私は、今年の6月に社団法人宮城県公共嘱託登記司法書士協会の理事長に選任され就任いたしました。よろしくお願いいたします。
 また、貴公嘱協会には、日頃より当公嘱協会に格別のご配慮とご鞭撻を賜り厚くお礼申し上げます。
 さて、司法書士制度を取り巻く現状と今後の課題につきましては、簡裁訴訟代理業務、ADR、成年後見制度によるリーガルサポートなど法律家らしい評価がされている中で、公嘱協会につきましては、随意契約から一般競争入札制度への移行と公益法人改革により、ますます、取り巻く環境は厳しくなってきているのが現状でございます。
 ご承知のとおり、公益法人制度改革関連3法が平成18年6月2日に交付され、2年6カ月を超えない範囲で法律が施行されます。今のところ、平成20年12月1日施行の見込みでございます。法律の施行から5年間を移行期間とされており、当公嘱協会も進路を決めなければなりません。1つには、一般社団法人である営利法人に移行させる方向と、もう1つには、公益社団法人である非営利法人に移行させる方向がございます。
 いずれにいたしましても、早急に対応しなければなりません。
 当公嘱協会も、「公益社団法人への移行」を希望しているところですが、そのためには「公益性があるかどうか」について主務官庁の認可が必要であり、かなり高いハードルがあるようです。全司協や他の単位公嘱協会とも連絡を取りながら対応していきたいと思っております。
 今後の課題につきましては、まず第1番目に、相談業務の充実を図ってまいります。相談なくして、業務の受託はないと考えているからです。
 第2番目に、オンライン申請を促進してまいります。来年1月1日からオンライン申請についての特例措置が設けられオンライン申請は加速するものと思われます。
 不動産登記のオンラインによる申請を普及促進のため添付書面の別送方式の導入及び登録免許税軽減策導入を来年1月1日から予定されております。
 登録免許税軽減の対象となる登記は限定されておりますが、
  1.不動産登記のうち、所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記
  2.会社の設立登記
です。
 対象期間は、来年1月1日から平成21年12月31日まで
 控除額は、登録免許税額から10%に相当する額(1件当たり最大5000円が限度) となっております。
 当公嘱協会は、これをチャンスと捉えたいと思っております。依頼主である官公署からの登記の主なものは、不動産の所有権保存登記と所有権移転登記であることを考えれば、官公署が所有している土地を民間に売却するような場合、登記をオンライン申請ですれば登録免許税が10%(1件当たり最大5000円が限度)控除されることになります。今まで、嘱託職員の方が処理をしていたような官公署においても、オンライン申請のプロである我々司法書士が組織する公嘱協会に依頼することによりメリットは出てくるものと思われるからです。
 最後に、当公嘱協会を取り巻く環境は、かなり厳しくなっております。
 外部には、公嘱協会の使命は、終わったと結論づけをする方々もいらっしゃいますが、我々はそれに背を向けることなく邁進して行かなければなりません。
 一般競争入札制度になったからといって、成果品の品質が落ちたりすることなく、ますますの成果品の保持に努め、今まで我々が設立以来培ってきた、ノウハウなど知識の結集を図っていけば、まだまだ、信頼される組織であり、公益を求める社会的な要求はますます広がっていくことが考えられます。
 貴公嘱協会の更なる発展と社員の皆様のご健勝を願っております。