業務部からの報告
業務部長 鈴木洋一
- 街区基準点の利活用について
- 平成19年度地図作成作業開始
都市再生街区基本調査によりDID地区に設置された、街区三角点(2級基準点)・街区多角点(3級基準点)の成果の利用についてお願いを致します。
「平成18年8月31日付法務省民二第1794号民事第二課長通知」の「2(4)分筆の登記等の申請があった場合の取り扱い」に、街区基準点が利用できるにもかかわらず、この街区基準点に基づかない地積測量図が作成されている場合には、基本三角点等に基づく測量ができない特段の事情がある場合(不登法規則第77条第1項第7号)に該当しないものとして、当該分筆の登記等の申請を却下することとして差し支えない(不登法第25条第9号)と明記されており、これらの該当地区に関しては、注意が必要です。
宮城県において該当する市町村は、南から白石市・仙台市・石巻市・気仙沼市の4市町村です。詳しい地域については各市町村窓口にて確認してください。
「平成18年8月31日付法務省民二第1794号民事第二課長通知」の「2(4)分筆の登記等の申請があった場合の取り扱い」に、街区基準点が利用できるにもかかわらず、この街区基準点に基づかない地積測量図が作成されている場合には、基本三角点等に基づく測量ができない特段の事情がある場合(不登法規則第77条第1項第7号)に該当しないものとして、当該分筆の登記等の申請を却下することとして差し支えない(不登法第25条第9号)と明記されており、これらの該当地区に関しては、注意が必要です。
宮城県において該当する市町村は、南から白石市・仙台市・石巻市・気仙沼市の4市町村です。詳しい地域については各市町村窓口にて確認してください。
平成19年度地図作成作業が開始されました。今年度の実施地区は土手内1丁目から3丁目、砂押町の0.46平方キロです。この地域の土地に関する登記を申請する際は、協会事務局に問い合わせをしていただき、各担当者と協議の上進めていただくように、お願いいたします。
業務受託内容
平成18年11月から平成19年5月まで
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