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ごあいさつ

社団法人宮城県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
理事長 岩 渕 正 知

 宮城公嘱NEWS Vol.14の発刊にあたり、本年9月の通常総会で、選任されました新理事長として、一言ごあいさつ申し上げます。
 日頃は、私どもの公嘱協会の業務に関して、ご理解とご協力をいただきましてありがとうございます。
 今年度決定されました 登記制度と公嘱協会に関係した二つのことと、宮城協会の業務に関することの三件を ご紹介させていただき、あいさつに代えさせていただきます。
 まず、いわゆる「平成地籍整備」に関係する事柄でもあります。
 国土交通省と法務省の協議を受け、法務省民事第二課長から、平成18年8月15日に「都市再生街区基本調査による街区基準点の活用について」という通知がなされ、「街区基準点」に基づく地積測量図の作成が義務付けられました。
 これからは、基本三角点等からの測量を実施して、地積測量図を登記所に提出することになります。
 宮城協会では、過年度よりGPSプロジェクトチームを立ち上げております。 現在まで、一級登記基準点23点、2級登記基準点23点の設置を実施いたしました。 今後とも、研修・研鑽の一環として設置を予定しておりますので、関係各所のご理解をお願い申し上げます。
 二つ目は、「公益法人制度改革」に関するものであります。
公益法人制度改革関連3法案が、平成18年6月2日付けにて、交付されました。 2年6ヶ月以内の施行となっており、平成20年の施行が想定されております。 施行日をもって、民法34条は削除され、現行の社団法人は「特例民法法人」として「一般社団・財団法人法」の適用を受けることになります。
 宮城協会でも、公益認定を受けて「公益社団法人」に移行するか、「一般社団法人」に移行するかの選択をすることになります。
 私どもの公嘱協会の業務は、官公署の発注するものに限定されております。 そのことを踏まえて、皆様のご意見を伺いながら 選択をしたいと考えております。
 宮城協会の実施業務ですが、私たち隣接法律専門職の職能集団の特長を生かす業務として、前段の「都市再生街区基本調査」のほか、仙台法務局より受託している「登記所備付地図作成作業」がございます。
 今年度は、太白区若葉町・恵和町・大塒町が実施対象の地区であり、現在順調に業務が進行しております。 
 「法17条地図作製作業」は、平成11年度に若林区上飯田地区で実施いたしており、その後 実施地区と業務名称が変更いたしましたが、太白区に移動してからは、平成15年度のひより台地区から始まり、本年度で4年目となっております。
 毎年2千余筆の地図を作成しておりますが、いわゆる「筆界未定地」は数筆にとどまり、ほぼ100%近い達成率であります。 これは、実施地区の住民の皆様のご理解と、計画機関のご努力の賜物と思います。 あわせて、私たち土地家屋調査士の土地境界に関する専門職能性が生かされている結果であると、自負いたしております。
 法務省では、来年度も実施に向けて予算要求がなされており、事業実施の際には、受託に向けて努力いたします。
 社員一丸となり、国民のために公共の利益となる業務を進めてまいりますので、今後とも、よろしくお願い申し上げます。