あいさつ
社団法人宮城県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
理 事 長 小 野 温 平
公嘱NEWSを毎回ご愛読して頂き厚く御礼申し上げます。今回の発刊で13号と成りました。内容につきましては多々御意見はあろうかと思いますが、今後とも宜しくご愛読していただければ幸と思います。
さて小泉内閣の構造改革、行財政改革と改正、改革が進むなか、次期総理候補がマスメディアを賑わしております。遡れば小泉政権になった途端、協会を取巻く環境も大変な変化をいたしました。協会として官公署より業務の受託に関して当然と思われていた随意契約がまかりならんとする態度が近年露になりました。以前より大手ゼネコンの談合、最近では防衛庁の随意契約、国土交通省官製談合、汚泥業者の入札談合等がマスコミの対象になり大きく報道され、国民感情も官と大手業者、天下り法人(公益)と特定業者との癒着と捉えております。所謂省庁、巨大組織間の不祥事に端を発し、政府は種々の公共事業に対し特定業者との随意契約はまかりならんと契約全般が見直しされ、発注者である官公署も業種に関係無く指名競争入札制度を導入してまいりました。同業者間で切磋琢磨し競争入札をなし成果が得られるのは発注者の理想と思います。しかしながら競争の原理は弱者、特殊な技能、特異な能力業者にとっては如何なものか疑問を提する者です。「法律的知識、特異な技能、性質を得意とする特定業者に対しなぜ随意契約ではいけないのですか」と発注者に問いますと「政府の方針、国民感情、上司の意向」と発注者サイドの立場擁護になり真剣に会計法等法律の意図する随意契約制度に耳を傾けていただけないのが現状であります。公共嘱託登記土地家屋調査士協会は昭和60年土地家屋調査士法一部改正により法務大臣認可の公益社団法人として誕生以来20年が経過いたしました。設立時の衆参法務委員会の議事録等から当時の質疑応答では協会は競争入札には馴染まない旨ご理解をいただき誕生したと確信しておる者のひとりです。不動産登記法、土地家屋調査士法等に制限され発注者は全て官公署、社員は全て土地家屋調査士、仮に社員でない土地家屋調査士、調査士法人が存在しているとしても協会は社員として入会を拒む理由もないとした考え方や1個の分筆嘱託登記業務にしても現地の状況隣接所有者等の確認、既設境界標識が筆界かどうかの確認、資料の収集等それぞれの現場で種類の異なる作業、技術・経験を駆使し登記業務に至るわけで、一定の価格になるはずもなく現実的に入札に馴染まないと思っております。昭和62年3月20日最高裁判決も会計法、地方自治法、同法施行令に掲げる「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき多数の者の参加をもとめ競争原理に基づいて契約の相手方を決定することが必ずしも適当ではなく当該契約の目的内容に照らしそれに相応する資力、信用、技術、経験などを有する相手方を選定し、契約の目的を究極的に達成するうえでより妥当であり、地方公共団体の利益の増進に繋がる合理的判断される場合」として随意契約の妥当性を示しております。
発注者様のご意向に耳を傾け又私共協会設立趣旨もご理解をして頂き、今後とも公共事業の円滑な業務の遂行に貢献していく事が与えられた職務として邁進していく所存と結び、挨拶といたします。