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司法書士協会だより 私の裁判業務

宮城県公共嘱託登記司法書士協会
仙南支部長 戸 田 宏 士

 近頃、とんと事件数が少なく、暇になったなあ、と感じているこの頃です。皆様のところはいかがでしょうか。
 寄稿にあたり、題材は事由との事でしたので、今回は裁判業務に関する私の処理状況について、思いついたまま書いてみたいと思います。
 私達司法書士は、以前、簡裁代理権の資格認定考査に挑み、私は、持っていて損は無いかなくらいの軽い気持ちで、平成15年に資格認定を受けました。
 その時から、約2年が経過しましたが、今のところ、簡裁事件の代理人として活動したものは、残念ながら、1件もありません。
 私がこれまでやった裁判関係の業務といえば、交通事故による損害賠償を求める調停申立書の作成くらいです。これは、本人が裁判所に相談に行き、裁判所から、自分で書けないのであれば司法書士さんの所に行って書いてもらってきなさい、とアドバイスされて、飛び込みで事務所に来たものです。事情を聞いて、裁判所からそう言われて来たのでは断れないと思い引受けたものです。何とか書き上げて本人に持って行かせ、その後、受け付けてもらいましたとの電話をもらった時は、嬉しいというより安心したというのが本音でした。
 これまで、多重債務の相談者はちょくちょく来ていますが、私はこの種の相談は引き受けず経験のある司法書士を紹介するようにしています。なぜかというと、この種の事件は、裁判上でも、裁判外でも多種多様な解決方法があり、そのケースもさまざまで、どの方法により解決するのが相談者にとって1番良い方法なのか、経験を積まないと本人達にアドバイスできないからです。これからそれを勉強するのではとても間に合わないと思っています。幸い、近くに引受けてくれる先生方がいるので助かっています。
 多重債務を除く一般事件で、弁護士に依頼するほどの訴額ではなく、私達が代理人として活動できるような相談は4,5件程ありました。しかし、その事件の相手方が全て私の過去の登記の依頼者で、倫理上問題があると断りました。私のような田舎町で20年以上もこの仕事をしていれば、これまでの依頼者も多数に及び、小さな町で裁判業務を行うのはなかなか難しい事だなと感じています。
 あと、訴額が高額な時や、難しい事案の相談があった時、また、調べても、自分の回答に自信が持てないような時は、弁護士を紹介して相談を受けてもらうようにしています。その時は、相談者が安心するのと、私の勉強のため、できるだけ同席して相談にのってもらっています。
 私は、裁判関係の業務をこのように処理していますが、いずれにしても、裁判関係だけでなく不動産登記法の改正、商法の改正等、他にも勉強しなくてないことだらけで大変だというのが現在の実感です。