あいさつ
社団法人宮城県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
理 事 長 小 野 温 平
本年1月に宮城県公共嘱託登記土地家屋調査士協会は設立20周年を迎える事となりました。
協会は法務大臣認可の公益法人として昭和60年土地家屋調査士法の一部改正により法人格が与えられました。その目的を「土地家屋調査士法第63条に規定されるところにより調査士及び調査士法人はその専門的能力を結合して官庁、公署、その他政令で定める公共の事業となる事業を行う者による不動産の表示に関する登記に必用な調査若しくは測量叉はその登記の嘱託若しくは申請の適性かつ迅速な実施に寄与する。」として公共嘱託登記土地家屋調査士協会と称する民法第34条の規定による社団法人として誕生いたしました。以来先輩諸兄の努力により20年が経過し今日に至っております。前身は公共嘱託委員会であり、公嘱協会に法人格が与えられてからは公共事業にかかる嘱託登記、調査・測量業務の職能家集団として関係官公署にご理解をいただき国民の利益としての職責を全うしているものと自負しております。
仙台市、多賀城市、塩竃市の狭隘道路事業、石巻市の公共用地の立会い業務は現在では全国的に嘱託協会が関与するようになりました。
昨年協会はGPS機器を購入し、各支所毎電子基準点に基づく地球上の位置の特定として登記基準点の設置作業をしております。また、不動産登記法第14条第1項の地図の作成作業をはじめ地図整備事業の参画と「地図作りは土地家屋調査士」の合言葉をもとに、将来地震等災害が生じた場合でも電子基準点を利用し現地復元能力ある精度の高い地図作りをすべく事業として行っております。この基準点は協会で管理し、地積測量図作成のための基準点だけではなく将来予測されておる地震等災害で境界線の移動等があった場合の復元に必ず威力を発揮するものと事業を展開しております。
平成17年3月17日に不動産登記法が1世紀ぶりに全面改正され、それに伴い土地家屋調査士法も一部改正がなされました。改正法の遵守はもちろんの事ですが、裁判外紛争解決手続の利用に関する法律(所謂ADR促進法)においては、新たに法務省が行う筆界特定制度の創設に伴い、土地家屋調査士に筆界特定手続きの代理業務、隣接法律専門職種の活用ということで、民間紛争解決手続きにおける代理権が付与されました。昨年3月には宮城県土地家屋調査士会は全国で5番目に仙台弁護士会の協力を得て『みやぎ境界紛争解決支援センタ-』を立ち上げ、境界紛争の解決に努力しております。
境界(筆界)を日々業務として取扱った土地家屋調査士の実績、経験が国民の財産である不動産を守っていると言っても過言ではありません。
土地家屋調査士のみで構成されている協会は筆界の専門家集団として、又隣接法律専門職能家集団として、官公署が行う公共事業の調査、測量登記業務においてその専門的能力を結合し、20周年を一つの節目として今後とも国民のために公共の利益に貢献してまいります。