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官公署等との随意契約について
 最高裁判所は、随意契約によることのできる場合について、次のように判示しています。
[最高裁判所昭和62年3月20日 第二小法廷判決・民集41巻2号189頁]

 地方自治法施行令(昭和49年改正前の)第167条の2第1項第1号(現行第2号)に掲げる「その性質又は目的が競争入札に適しないものとするとき」とは、不動産の買い入れまたは借り入れに関する契約のように、当該契約の目的物の性質から契約の相手方がおのずから特定の者に限定されてしまう場合や、契約の締結を秘密にすることが当該契約の目的を達成する上で必要とされる場合など、当該契約の性質又は目的に照らして競争入札の方法による契約の締結が不可能または著しく困難というべき場合がこれに該当することは疑いないが、必ずしもこのような場合に限定されるものではなく、競争入札の方法によること自体が、不可能または著しく困難とはいえないが、不特定多数の者の参加を求め競争原理に基づいて契約の相手方を決定することが必ずしも適当ではなく、当該契約自体では多少とも価格の有利性を犠牲にする結果になるとしても、普通地方公共団体において当該契約の目的、内容に照らしそれに相応する資力、信用、技術、経験などを有する相手方を選定し、その者との間で契約の締結をするという方法をとるのが当該契約の性質に照らし、またはその目的を究極的に達成する上でより妥当であり、ひいては当該普通地方公共団体の利益の増進につながると合理的に判断される場合も同項第1号に掲げる場合に該当するものと解するべきである。そして、上記のような場合に該当するか否かは、契約の公正及び価格の有利性を図ることを目的として、普通地方公共団体の契約締結の方法に制限を加えている法令の趣旨を勘案し、個々具体的な契約ごとに当該契約の種類、内容、性質、目的など諸般の事情を考慮して、当該普通地方公共団体の契約担当者の合理的な裁量判断により決定されるべきと解するのが相当である。